FAQ

よくある質問

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マレーシア

相談させて頂く際の窓口はどなたになりますか?
SCSマレーシアではご相談内容別に、最適な担当者が窓口となり対応させて頂いております。
下記の問合せ窓口にご連絡を頂いたのち、担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。
日本語での対応をして頂けるのでしょうか?
SCSマレーシアでは4名の日本人専門家が常時在籍しており、日本語対応も可能です。
監査とはどの企業も必ず受けなければならないものなのですか?
マレーシアで設立された法人、海外法人のマレーシア支店は必ず監査を受ける必要があります。
法定監査のスケジュールを教えてください。
決算期から6ヶ月以内に監査済決算書の内容を年次株主総会で承認する必要があります。
個人所得税の課税範囲にはどのような項目がありますか?
マレーシア国内源泉所得となる、給与所得、賞与、現物給与、及び不動産賃貸収入等のその他の所得が課税範囲となります。
主な現物給与としては住宅家賃、社用車の私的利用に該当する費用、一時帰国費用、ご家族の教育費などがありますが、非常に多岐に渡る為、詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
個人所得税はどのように申告を行うのですか?
暦年ベースの1月から12月までの年間所得を、翌年4月30日までに確定申告することとなります。なお毎月、給与所得を得ている場合は毎月の源泉徴収も必要となります。
個人所得税率を教えてください。
個人所得税率は累進課税方式となり、RM200万超の所得に対して課せられる30%が現在の最高税率(2020年度以降)となります。
源泉徴収税の対象範囲にはどのような項目がありますか?
非居住者に対する以下のような支払いについては、その支払者が源泉徴収を行い、税務当局へ申告、納付を行う必要があります。

- 貸付金などに係る支払利子
- ロイヤルティ
- 技術料、プラントや機械設置にかかる据付手数料
- 請負工事代金のサービス部分
- 動産の使用料 等
各税率については支払先の国との租税条約の有無により軽減税率の適用もある為、詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
法人税の申告スケジュールを教えてください。
マレーシアにおいては、法人税額の見積り提出及び確定申告を行う必要があります。見積り額は事業年度開始の1月前までに提出が必要となり、提出した見積額をもとに、毎月、納税する必要があります。なお、見積り額は6ヶ月目と9ヶ月目に修正が可能ですが、毎月の納税額の合計額が、確定申告における税額を30%超下回った場合はペナルティが課せられます。確定申告の期限は事業年度終了後7ヶ月となります。
法人税率を教えてください。
法定税率は24%となります。なお、中小企業の特例として資本金がRM250万以下の場合、課税所得RM50万までは17%、課税所得RM50万を超える分は24%の軽減税率が適用されます。(ただし、グループ法人内に資本金がRM250万超の関係会社がある場合を除きます。)
会社秘書役 (カンパニー・セクレタリー) とはどのようなものなのでしょうか?
マレーシア法人は、1名以上の会社秘書役 (カンパニー・セクレタリー) の選任が義務付けられています。
会社秘書役は、会社の設立登記・増資・株式譲渡等の手続きや届出、株主総会・取締役会の開催についてのアドバイス、議事録の作成等を行います。
記帳代行費用を教えてください。
記帳代行費用については、取引のボリューム、報告期日、報告頻度などをお伺いし、総合的に検討させて頂いた上でのお見積りをさせて頂いています。
詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
就労ビザ取得の要件について教えてください。
就労ビザを発行する会社が、最低資本金の要件を満たしているほか、業務提供上必要となるライセンスを全て取得していること、イミグレーションの管轄部署であるESD (Expatriates Service Devision) に登録する必要があります。
一般的に日本企業が駐在員として社員をマレーシアに派遣する場合、雇用パス(Employment Pass)を取得することになりますが、この場合、マレーシア国内でRM5,000/月以上の給与で雇用契約を結ぶことが必要となります。
詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
就労ビザ取得のスケジュールについて教えてください。
会社の設立後、資本金の増資まで完了し、業務提供のために必要となるライセンスを全て取得してからビザの申請を行うことになるため、申請準備から取得までには非常に時間がかかることになります。
詳細なスケジュールや必要情報、また費用については業種によって異なりますので、弊事務所担当者までお問い合わせください。
会社設立の費用、所要期間を教えてください。
下記がおおよその設立スケジュールとなります。

設立に必要な情報のご提供から設立完了(資本金RM1での設立):3〜5週間程度
銀行口座の開設:2~3週間程度
資本金の増資:1~2週間程度

詳細なスケジュールや必要情報、また費用については弊事務所担当者までお問い合わせください。
最低資本金額はいくらとなりますか?
会社設立時の最低資本金は1リンギット(RM)となりますが、業種や就労ビザ取得のための最低資本金が設定されています。例えば、外資100%の流通サービス業の会社が就労ビザを取得するための最低資本金はRM100万となります。
詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
進出形態にはどのようなものがありますか?
大別して現地法人、海外法人の支店、駐在員事務所による進出が考えられます。
駐在員事務所において認められる活動は市場調査活動のみであり、一切の営業活動が出来ません。また、永続的な存続は認められず、時限的に認められる組織形態となります。海外法人の支店形態が認められるのは、非常に業種が限定されており、製造業、流通サービス業などは支店形態が認められていません。